貸渡約款
当社(株式会社アサヒレンタカー)の貸渡自動車(以下レンタカー)は下記の貸渡約款に基づいて貸し渡しを行っています。
【第1章 総称】
第1条(約款の適用)
1)当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下レンタカーと言う)を借受人(個人,法人,運転者を含む)に貸し渡しするものとし,借受人はこれを借受けるものとする。 尚、この約款に定めの無い事項については,法令又は,一般の慣習によるものとする。
【第2章 貸渡契約】
第1条(予約)
- 1)借受人はレンタカーを借受けにあたり、あらかじめ氏名,住所,連絡先、車両クラス、開始日、返却日,運転手名、チャイルドシートの有無,その他借受け条件に必要な事柄を明示し,予約する。 当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応じることが出来る。
- 2)予約した借受け開始時間を1時間以上経過した場合は、レンタカー貸渡契約を破棄され、予約を取り消されたものとみなす。
- 3)借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない。
第2条(貸渡契約の締結)
- 1)借受人が第8条に該当する場合を除き,借受人がレンタカーを借受けたいと申し出があった場合,貸渡契約を締結するものとする。 貸渡契約するに当り,借受人の氏名,運転者の氏名,運転免許証,その他身元の証明が出来る書類の提示を求めることが出来る。 提示された書類は写しをうることが出来るが,個人情報管理に十分注意するものとする。
- 2)貸渡契約書は,貸渡人の氏名、運転者の氏名,車両クラス、開始日、借受場所、期間、その他、料金など貸し渡しに必要な事項を明示して作成する。
- 3)当社はレンタカーを貸渡する際に,法令に乗っ取った内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとする。
第3条(貸渡契約の成立)
貸渡契約は,双方で貸渡契約証交わし,借受人にレンタカーを引き渡した時成立する。貸渡料金は前払いとし,予約申込金はその1部に充当するものとする。
第4条 (貸渡契約の解除)
当社は借受人が貸し渡し期間中に次の事項に該当した時は、何の通知,警告もすることもなく、貸渡契約を解除することが出来る。 この場合当社が前条により受領した貸渡料金は返却しないもとする。
- 1)契約に違反した時
- 2)借受人の責に帰する事由による事故を起こした時
- 3)第8条各号に該当することとなったとき
第5条(不可抗力による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸し渡し期間中において、天災その他不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には,貸渡契約は終了するものとする。
第6条(中途解約)
- 1)借受人は借受期間中であっても,当社の同意を得て,貸渡契約を解約することが出来るものとする。 この場合,借受人は中途解約手数料を支払うものとする。
- 2)次の各号に該当し貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約は成立していたとして、 その期間の料金は受領するものとする。
- ① 借受の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため,貸渡期間中に返却した時。
- ② 当社が別途定める規定に該当する時
第7条(借受条件の変更)
- 1)借受人は貸渡契約が成立した後で,借受条件及び借受期間等変更を必要とする時は,あらかじめ当社の承諾を得なければならない。
- 2)当社は前項の変更により、貸渡業務に支障を生じる場合は、その変更を承諾しない事が出来る。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
- ① 貸し渡しレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき
- ② 酒気を帯びているとき
- ③ 麻薬、覚醒剤、シンナー、等による中毒症状を呈している時
- ④ 予約時に定めた運転者とレンタカーを引渡し時の運転者が異なる時
- ⑤ チャイルドシートの設置の届出が無いのに、6歳未満の幼児が同乗することが分かつた時
- ⑥ 過去の貸渡契約時に、滞納料金があったり、その他、不正、違反があつた場合。
- ⑦ 第5章第3条に該当する禁止行為があつた時
- ⑧ 当社の規定による条件を満たしていないとき、当社が適当でないと認めたとき
- ⑨ その他、明らかに法令違反をしていると認められたとき
【第3章 貸渡自動車】
第1条(開始日時)
当社は借受人が申し込み時に提示した開始時間と受け渡し場所で、レンタカーを貸し渡しするものとする。
第2条(貸渡方法)
- 1)当社は借受人と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を十分に行い車内外及び付属品の点検を行ない、レンタカーに整備不良がない事を確認したうえで、当該レンタカーを貸し渡しするものとする。
- 2)当社は前項の確認において、レンタカーに整備不良が発見された場合には、修理交換し、十分の整備をしたうえで、安全走行が確認されうえで、貸し渡しを行なうものとする。
【第4章 貸渡料金】
第1条(貸渡料金)
貸渡料金とは、基本料金と貸し渡しに付属する付帯料金の合計金額を言う。 基本料金は、陸運局に届け出された料金表に基づいて行なわれている。
【第5章 責任】
第1条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡しするものとする。 貸し渡しするときは、日常の点検整備をしたうえで貸し渡しをする。
第2条(借受人の管理責任)
- 1)借受人はレンタカーの借受期間中は善良な管理者の注意義務をもつてレンタカーを使用し、車両の取り扱いには十分に注意し、安全走行を行なうものとする。
- 2)前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返したときに終わる。
第3条(禁止行為)
借受人はレンタカーの借受期間中、次の行為はしてはならない。
- ① レンタカーを転売したり、借金の担保に供したり等、当社の所有権を侵害すること
- ② レンタカーの自動車登録番号を偽造したり、もしくは変造したり、レンタカーを改造、もしくは改装することを禁じる。 貸し渡し時の状態で返却する事。
- ③ 当社の承諾なしに、レンタカーを競技に使用したり、各種テストを行なったり、他車の牽引、後押し、等車体に損傷を与える行為を行ってはいけない。
- ④ 契約時明示された借受人及び免許書を提示した運転者以外がレンターを使用すること
- ⑤ 法令に違反したり、公序良俗に違反して、レンタカーを使用すること
- ⑥ 当社に承諾なく、保険に加入すること
第4条 (自動車貸渡証の携帯義務)
- 1)借受人はレンタカーの借受期間中は、交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならない。
- 2)借受人は自動車貸渡証を紛失した時は、直ちにその旨を当社に通知すること。
第5条(賠償責任)
- 1)借受は、その責に帰する事故によりレンタカーに損害を与えた場合は、レンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害保証金を支払う者とする。
- 2)前項に定めるほか、借受人はレンタカーを使用して、第3者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。 ただし、借受人の責に帰さない事由の場合は除くものとする。
【第6章 自動車事故の処置等】
第1条(事故の処理)
- 1)借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係わる事故が発生した時は、事故の大小に係わらず、人命の安全を確保し、法令上の処置を取るとともに、次に定めることにより、処置することとする。
- ① 人命の安全を確保してから、速やかに、警察に必ず連絡し、その後直ちに 事故の状況等を当社に報告する事。
- ② 当該事故に関し第3者と示談又は協定する時は、あらかじめ当社の承諾を得ること。 事故の現場では、示談交渉はしないこと。(口約束もダメ)
- ③ 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを、停滞なく、速やかに提出すること。
- ④ レンタカーの修理、特に理由のある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行なうこと。
- 2)借受人は前項による他、自らの責任において、事故の解決に努めること
- 3)当社は借受人の当該レンタカーに係わる事故の処理について、助言をおこなうものとともに、その解決に協力するものとする。
第2条 (補償)
- 1)当社はレンタカーについて提携された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した損害賠償責任を、次の限度で補填するものとする。
- ① 対人保険 無制限
- ② 対物保険 無制限(免責10万円)
- ③ 車両保険 時価額(免責10万円)
- ④ 人身傷害 一人当たり3000万
- 2)補償限度を超える場合は、借受人の負担とする。
- 3)事故及び、いかなる場合でも、積載物については、当社は責任を負わず借受人は速やかに対処する。
第3条 (故障の処理)
- 1)受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するものとともに、当社の指示に従うものとする。
- 2)借受人は、レンタカーの異常又は故障が、借受人(運転者)の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を借受人が負担するもとする
- 3)借受人は、レンタカーの貸し渡し前に瑕疵があり、使用不能となった場合、当社からの代替レンタカーの提供、又はこれに準ずる費用を負担するものとする。
- 4)借受人は前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかった事により生ずる損害について当社に請求出来ないものとする。
第4条 (不可抗力事由による免責)
- 1)当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借り受け期間内にレンタカーを返却することが出来なくなった場合には、これに生ずる損害について借受人の責任を問わないものとする。 この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うこととする。
- 2)借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供することができなくなった場合には、これによる損害について当社の責任は負わないものとする。当社は直ちに借受人に連絡するものとする。
第5条 (自己負担金について)
- 1)レンタカーを使用中に事故を起こした場合、車両に損害を与え、修理が必要な時、その修理代が10万円以上の場合は免責額10万円、10万円以下の場合はその修理代の実費が、借受人の負担とする。
- 2)借受人は車両修理期間中の休業補償の1部として、免責金額の他に次の金額を支払うものとする。
- A 当社に車両が返還されたとき(自走可能な時) ¥30,000
- B 当社に車両が返還されなかったとき(自走不可能な場合) ¥50,000
- (自走不可能な場合はレッカー移動代、その他付随してかかった費用の実費は借受人の負担とする。)
- 3)積載物については、当社は一切の責任を負わず、借受人は速やかに対処するものとする。
- 4)運転者のあきらかな車両操作ミス、故意又は禁止事項があった場合は、かかった費用のすべては、借受人の自己負担とする。
【第7章 取り消し及び払い戻し】
第1条(予約の取り消し等)
- 1)借受人は、予約をしたにも係わらず、借受人の都合で予約を取り消しした場合、又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定める予約取消手数料を支払うものとします。 この予約取消手数料の支払いがあった場合、当社は予約申込金を返納するものとする
- 2)予約の取り消し料は1週間前(7日)より発生し、1週間前の取り消しは、当該車両のレンタル料の20%、3日前の取り消しは当該車両のレンタル料の50%、当日の取り消しは、当該車両のレンタル料の100%とする。
- 3)長期契約(10日以上)の予約取り消し料は、利用開始予定日の45日前より発生し、45日前の取り消しは、当該車両のレンタル料の30%、30日前の取り消しは当該車両のレンタル料の40%、15日前の予約取り消しは当該車両のレンタル料50%、7日前~当日の予約取り消しは当該車両のレンタル料の100%とする。
- 4)予約があったにもかかわらず、前項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合、予約を取消されたものとし、予約申込金は返納する。
第2条(中途解約手数料)
1、借受人は中途解約をした場合、解約までの期間の応ずる貸渡料金のほかに、次の中途解約手数料を支払う者とする。
中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)×50%
第3条(貸渡料金の払い戻)
- 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全額又は1部を払い戻しするものとする
- 1)借受人の責に帰する事故を起こして、貸渡契約が終了した時は、残期間に対応する受領した貸渡料金の全額を払い戻しする。
- 2)不可抗力の事由により、貸渡契約が終了した時は、受領した貸渡料金から、貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額とする。
- 3)借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、中途解約により返却した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額とする。
【第8章 返還】
第1条(レンタカーの確認等)
- 1)借受人は、レンタカーを当社に返却する時、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けた時の状態で返却するものとする。
- 2)当社はレンタカーの返却にあたり、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとする。
- 3)借受人は、レンタカーの返還にあたり、当社の立会いのうえ、レンタカー内に、借受人及び同乗者の遺留品が無いか確認し、返還するものとし、返還後の遺留品については、その責をおわないものとする。
第2条(レンタカーの返還時期等)
- 1)借受人は出発時に定めた、借受期間内に返還するものとする
- 2)借受人は、当社の承諾のうえ、借受期間を変更した時、変更後の貸渡料金は、その期間に応じ超過した場合は超過料金を支払うものとし、中途解約の場合はその期間に応じ、払い戻しをするものとする。
- 第3条(レンタカーの返還場所等)
- 1)レンタカーの返還場所は契約時に明示した場所に返還するものとする。ただし、当社に承諾を得たうえで、返還場所を変更した場合は、変更後の場所に返還するものとする。変更により必要な回送費用は借受人の負担とする。
第4条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
- 1)当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間経過しても、契約時明示した返還場所にレンタカーの返還がなされず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、借受人の所在が不明等、乗り逃げされたとみとめられるときは、刑事告訴を行なうなど法的手続きをおこなう。
- 2)当社は前項に該当する場合、あらゆる方法で、レンタカーの所在を確認するものとする。
- 3)第1項に該当する場合、借受人は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用は借受人が負担するものとする。
【第9条 反社会勢力の排除】
第1条 (反社会勢力の意味)
- 借受人はレンタカーの予約及び借出し、使用に対し次の1、の符号の該当していない者、若しくは2、の符号に該当する行為をしていない事、又はⅠ,2、にもとずく表明、確約にに関して、虚偽の申告をしたことが、判明した場合は、直ちに貸渡契約を停止するものとする、
- 1)当社と貸渡契約をする際、現在次の各号のいずれかに該当しない事を表明し、かつ 将来にわたって、該当しない事を確約するものとする。
- ① 暴力団
- ② 暴力団員
- ③ 暴力団準構成員
- ④ 暴力団関連企業
- ⑤ 関連企業の役員及び関係者
- ⑥ 総会屋
- ⑦ その他これに準ずる行為をした者
- 2、自ら、又は第三者を利用し次の各号に該当する行為を行った時
- ① 暴力行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 貸渡契約に関し、脅迫的な言動行動、車両に対して乱暴な取扱い、破壊行為
- ④ 風評を流布したり又は偽計を用氏。業務を妨害し、当社の信用を著しく貶める行為
- ⑤ その他これに準ずる行為
第2条 第1条各号の事項により、当社に損害が生じた場合、その当該者は損害の実費を支払うものとする。尚、借受人が各号の行為により生じた損害については、当社は一切の責任は負わないものとする。
【第10章 雑即】
第1条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に支払うものとする。
第2条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったとき、当社に対し年率14%の割合による延滞損害金を支払うものとする。
第3条(契約の細則)
- 1)当社は、この約款の実施に当り別に細則を定めることが出来る。
- 2)当社は、別に細則を定めた時、約款と同等に明示しその効力は変わらないものとする付記
- 当社は別途の定めた、料金表を添付するものとする。
東京都葛飾区細田1丁目4番3号
株式会社アサヒレンタカー
代表取締役 青木 旭
アサヒレンタカーでは、皆様から寄せられるご質問やご要望をご掲載しています。
サイトに掲載されていない内容に関しましては、お気軽にお電話でお問合せ下さい。